法定相続情報一覧図とは?
被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍から、「相続人が誰であるか」をひと目でわかる図にした証明書です。
いわゆる「家系図」のようなものをイメージしてもらうと良いでしょう。
平成29年5月29日から始まった制度で、ここ最近、相続手続きを行う様々な機関でぐっと浸透してきた印象です。
Q この証明書は、何に使えるの?
_A 銀行・郵便局・年金事務所・陸運局・税務署・裁判所・市役所などで、相続手続きに使うことができます。
相続の手続きでは、
(1)被相続人が亡くなったこと
(2)手続きをしようとしている人が、相続人であること
(3)法定相続人が誰と誰であるか
の証明を求められます。
法定相続情報一覧図は、(1)~(3)を一枚で証明できる書類です。
Q この証明書は、どこで取れるの?
_A 法務局で取ることができます。
全国どこの法務局でも取れるわけではなく、以下の4か所に限定されています。
1)被相続人(亡くなった方)の本籍地
2)被相続人の最後の住所地(住民票があったところ)
3)申出人(法定相続情報一覧図を法務局に提出した方)の住所地
4)被相続人名義の不動産の所在地
もし、後日再交付を受ける(追加で証明書を取りたい)場合、上の4か所のうち、最初に申し出をした法務局だけで取ることができます。
Q この証明書は、誰が取れるの?
_A 申出人です。相続人の方の中で、法定相続情報一覧図の保管申し出をした方です。
相続人であっても、申出をしなかった方は、取れません。
ただし、申出人からもらった法定相続情報一覧図を、相続手続きに使うことは誰でもできます。
Q この証明書は、どうやったら取れるの?
_A 法定相続情報一覧図自体を作成し、法務局に提出して認証をもらう必要があります。
もちろん、戸籍等の添付書類が必要です。
戸籍の収集、法定相続情報一覧図と申出書の作成、法務局から証明書を取得してくるまですべてを司法書士にご依頼いただけます。
司法書士は、相続登記・法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍の取得を、一手に引き受けることができます。
戸籍収集を始める前に、最初にご依頼いただくのが、一番効率的です。
お忙しい方は、ぜひご依頼ください。
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