登記費用について



司法書士に手続きを頼んだ場合に お支払いいただく費用は、大きく二つに分かれます。

報酬と実費です。

1)報酬

司法書士の報酬は昔は、報酬基準が決まっていましたが、今は自由化され、事務所ごとに異なります。

事務所ごとに自由ではあるのですが、たいていの事務所では 登記申請の本数申請手続きの複雑さなどによって報酬が決まっているようです。


登記申請の本数

例えば、同じ 相続による所有権移転登記 を申請する場合でも、

ある不動産はAさんが相続し、別の不動産はBさんが相続するという場合には、

登記申請を2本申請しなければならないため、手続き報酬もその分高くなります。


申請手続きの複雑さ

また、一人の方がすべての土地を相続する、という場合でも、その土地が1筆だけの場合と10筆の場合では、後者の方が報酬が高くなるでしょう。

所有権登記名義人表示変更(所有者の住所・氏名の変更)登記のような単独申請の登記よりも、

関係者の多い共同申請の登記(担保権の設定登記・売買による所有権移転登記等)の方が報酬は高くなります。





相続登記の報酬でいうと、必要な戸籍について、戸籍請求1通あたり何円として報酬をいただく、というのも一般的な報酬の決め方です。

人によって必要な戸籍の通数は異なるため、相続登記の費用は、この部分でも大きく変わってきます。

戸籍の通数が多いということは、それだけ複雑な相続ということになります。

戸籍を請求する手間賃ということではなく、専門家として相続関係を調査する報酬と考えていただきたいと思います。



このように、ケースによって、手続き報酬は異なりますし、事務所ごとにも変わってきます。



2)実費

実費には、登録免許税戸籍請求手数料などがあります。

司法書士事務所がいただく費用ではなく、他者に支払うお金を立て替える部分です。



登録免許税とは、法務局で登記をしてもらう手数料のようなものです。

昔は、基本的には収入印紙を購入して申請書に貼り付けて申請していましたが、今はオンライン納付することも多くなっています。

いずれにしても、この部分は登録免許税法で決まった金額になるため、事務所によって異なるということは、基本的にはありません。

ただし、免税や減税が使えるところを見逃したりすると、本来より高くなってしまうことはあるでしょう。



一般の方が、費用を安く済ませようと本人申請し、免税や減税に気づかないために、実は余計な費用がかかっていた、ということもありそうです。



戸籍請求手数料は、市町村役場等で戸籍を取るときに支払う手数料で、戸籍謄本 450円、除籍謄本 750円、改製原戸籍謄本 750円などです。

戸籍を取る場合には、そのほかに、郵送で取る場合の送料や、戸籍手数料を支払うための定額小為替手数料などが考えられます。



3)その他

その他、送料・日当・交通費・不動産決済の立会料などが考えられます。

当事務所では、登記申請の際に法務局に郵送する送料はいただいておりません。

日当・交通費等は、通常はいただきませんが、一定程度遠方へ出張する場合には、お客様と相談の上いただくこともあります。

不動産決済の際に、根抵当権抹消登記の銀行担当者が決済に出席できないために、決済の直後に司法書士が銀行に走らなければならない、という場合に日当を別途いただくこともあります。



登記費用については、事前に見積書を発行するか、報酬の計算方法をご説明し、納得の上ご依頼いただくようにしております。



そうは言っても、全体でいったいいくらかかるのか・・・気になりますね。




あくまで、一例ですが、いくつか載せておきます。

<登記費用の例>

当事務所の場合、名古屋市西区の亡くなった父名義の中古マンションを、母が一人で相続することを成人した子供2人が了承済みです、というケースで

15万円前後(実費込み)が標準となっています。



実際には、マンションの価値が非常に高い場合には、登録免許税が高額になりますので、ご了承ください。



固定資産税納税通知書などをお持ちいただければ、より正確な見積もりが出せます。



<抵当権抹消>

住宅ローンが完済したばかりで、必要な書類がすべて揃っている方

対象の不動産は、土地1筆建物1棟のみ

所有者本人と面談でき、一回で手続きが完結する場合

書類の原本還付や、完了後謄本の納品なし(登記情報にて確認)

すべての条件を満たし、かつ前払いの場合、税込みで15000円



<相続放棄 書類作成>

放棄したい相続人が一人の場合、3万円(税別)を基本料金とし、戸籍等の書類請求は、別途となります。

同じ順位の方の手続きについては、単純に人数を掛けるのではなく、少し割安にしています。



<遺産承継・遺産整理業務>

預貯金を解約し、出資金の払い戻しを受け、有価証券を売却し、場合によっては不動産も名義変更の上売却し、すべてお金に換えて、相続人に分配する手続です。



遺産の総額によって計算するのが基本です。報酬部分25万円(税別)~と実費の合計額が基本料金となります。

実費には、遺産分割の前提として取得する残高証明書発行手数料や、各相続人への書類の郵送料などがあります。

実際には、条件・内容の違いがありますので、あくまでも目安です。



具体的には、下記までお電話いただき、面談相談によるお見積もりをご依頼ください。


アクセス・お問い合わせ情報

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〒451-0012 愛知県名古屋市西区稲生町一丁目10番地の2

名古屋市西区にある事務所ですが、西区の中でも東寄りで、名古屋市北区との境目辺りにあります。 出歩くのが難しい方、書類が足りなくて何度も行き来するのが大変な方、司法書士がお近くまで出張いたします。

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