法務局について
不動産の名義変更・登記手続きが必要だけれど、どこに相談すれば良いかわからなくて困っている・・・結局、一番手っ取り早いのは、お近くの司法書士事務所に相談することです。
でも、まずは法務局に相談したい、という方もいらっしゃいますね。
一般の方が法務局に行くのはどんなときでしょう?
1)謄本を取りたいとき
普段から法務局にしょっちゅう行っている、という方は少ないと思います。
以前であれば、司法書士はもちろん、不動産屋さん、銀行の融資担当者、会社の総務の方などは、法務局に出入りしていたと思います。
司法書士以外の方が、法務局に行く主な目的は、謄本取りだったようです。
謄本(とうほん)というのは、不動産や会社・法人の登記事項証明書のことです。
この通称「謄本」は、正式な証明書である登記事項証明書のことを指す場合もありますが、
登記の内容がわかれば良いという場合には、インターネットで簡単に取得できる「登記情報」でも大丈夫です。
登記事項証明書は、一通 600円ですが、登記情報は、一通330円強(よく変更されます・・・)と少しお安くなっています。
昔ほど法務局に行かなくなった理由の一つが、いちいち登記事項証明書を取らなくても、事務所等にいながら、登記情報を取れるようになったからです。
簡単に取得できると言っても、一般財団法人民事法務協会に対し、利用申し込みをする必要があり、
一般の方にはちょっとハードルがあるかもしれません。
ほかにも、会社法人等番号ができたことで、会社・法人が登記事項証明書を取得する機会が減ったと考えられます。
会社法人等番号とは?
会社にも、個人の方のマイナンバーのように、個々を識別する番号が振られています。
以前は、この番号は、時々変わっていました。
管轄の外に本店を移転した場合や、登記簿が閉鎖されて、新しく作られるタイミングで、他の番号に変わっていたのです。
現在では、この会社法人等番号が引き継がれていくため、番号のみでその会社が特定できます。
例えば、会社が不動産を売買し、法務局に所有権移転登記を申請する場合には、以前は登記事項証明書を提出する必要がありました。
登記を依頼した司法書士から、不動産決済のときに登記事項証明書を持ってきてくださいと言われて、法務局に取りに行っていたわけです。
今は、この会社法人等番号を申請書に記載するだけで良くなったので、司法書士が用意できます。会社が登記事項証明書を取得する機会はその分減ったのではないでしょうか。
会社法人等番号は、登記情報提供サービスのほか、国税庁のWebサイトでも確認できます。
2)登記手続きについて相談したいとき
名古屋法務局でも、登記手続きについての相談を行っています。
ただし、完全予約制ですので、思い付きで突然法務局に行くのではなく、予約をしてから行ってください。
注意点としては、法律相談ではないため、どういう契約をすれば良いかなどの相談はできません。
また、手続きの案内であって、申請書の書き方や、添付書類の作り方を手取り足取り教えてくれるわけではありません。
相談したあと、手続き自体は専門家に依頼したい、という場合は、
最初からお近くの司法書士事務所か、司法書士会に相談した方が良いかもしれません。
当事務所では、登記手続き等をご依頼いただいた場合、最初にいただいた相談料(5,500円)は、見積から引かせていただいています。
まずは、電話で相談予約をしてください。 法務局に相談するのは、本人申請をしたい人です。
それから、相談できる場所は、実際に申請する予定の「管轄の法務局」です。
管轄の法務局ってどこ?
不動産の場合、物件の所在地で決まっています。
お手元に登記事項証明書がある場合、最後のページの左下に書いてあります。
年月日
名古屋法務局名東出張所
と書いてあれば、管轄は名古屋市名東区にある名東法務局ということになります。
ただし、もしも
(名古屋法務局熱田出張所管轄)
年月日
名古屋法務局春日井支局
と書いてあったら、管轄は、春日井ではなく名古屋市熱田区にある熱田法務局ということになります。
名古屋法務局本局熱田出張所管轄の不動産について、名古屋法務局春日井支局で登記事項証明書を発行した、という意味になります。
登記手続きについて、どうすれば良いか全然わからない、または、管轄の法務局が遠くて訪問できないという場合には、司法書士へのご依頼を検討していただきたいと思います。
司法書士は、登記手続きに関する専門家です。
黒河理絵司法書士事務所以外の事務所を紹介してほしい場合は、愛知県司法書士会電話ガイド(050-3533-3707)までお問合せください。
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