<戸籍の広域交付>戸籍の証明書の取得が便利になります!



令和6年3月1日(金)から


面倒な戸籍収集は、すべて司法書士に任せたい方は、「法定相続情報一覧図」をご依頼ください。

親子・配偶者相続の場合、実費別、22,000円(税込)~





自分で戸籍を集めようと思っている方は、以下を参考にしてください。



これまで、戸籍の証明書(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍の附票など)は、本籍地のある現地の市区町村役場等に請求する必要がありました。



それが、法改正により、最寄りの市区町村役場等で、全国の戸籍等が取得できるようになったのです。

実際に、相続の際のいわゆる戸籍集めをしたことがない方にはピンと来ない話かもしれませんが、これは革命的なことです。

司法書士に依頼せず、自分で戸籍集めをする方が、役所に殺到するかもしれません。



3月1日初日は、アクセス集中により受付が停止されたようですし、受付できても、本籍地の役場への電話確認が必要とのことですので、待ち時間は長くなりそうです。

何時間も待っている方も見かけますし、一週間後にまた来てくださいと言われた事例も聞いています。

電話確認必須となれば、休日窓口や夜間窓口での利用も難しそうです。



しかも、この本籍地以外での戸籍取得には、条件があるのです。

 1)誰の戸籍でも請求できるわけではない。

真っ赤な他人の戸籍を取れないのは当たり前ですが、相続手続きに必要な場合であっても、本籍地以外の市区町村で請求できるのは、限られた範囲の人のものだけです。

具体的には、自分自身・配偶者、父・母・祖父・祖母(いわゆる直系尊属)、子、孫(いわゆる直系卑属)などです。

相続手続きに必要な場合が多い「兄弟姉妹」「おい・めい」(いわゆる傍系)の戸籍は、取れないのです。



 2)本人が直接窓口に行く必要がある。

夫の母(義母)の相続手続きのため、仕事で忙しい夫に代わり、専業主婦の妻が代理人として、義母の戸籍を取りに行く。・・・この場合は、本籍地の市区町村に請求する必要があります。



このように便利になったのは間違いないのですが、一か所ですべての戸籍が一発でそろってしまった!というケースは、もしかしたら少ないかもしれません。



 3)取れないものがある。

戸籍の附票・・・本籍地の市区町村に請求する必要があります。



このように便利になったのは間違いないのですが、一か所ですべての戸籍が一発でそろってしまった!というケースは、もしかしたら少ないかもしれません。







司法書士は、相続登記や法定相続情報一覧図の作成(保管申し出)のご依頼に必要な範囲で、すべの戸籍の取得をご依頼いただくことができます。

お忙しい方・面倒な手続きをなるべく簡単に済ませたい方は、ぜひご依頼ください。

まず、お電話ください。


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