成年後見制度とは



認知症や精神障害などにより、事理を弁識する能力(ものごとを適切に理解し、判断する能力)が不十分になった方をサポートするために

法定代理人を裁判所に選んでもらう制度です。

例え寝たきりであっても、精神上の障害がない場合、いわゆる「頭はしっかりしている」状態で、本人が自分で判断し、意思疎通が図れる場合には、使えません。



1)後見制度を使いたいとき、最初にすることは?

そもそも、この制度を使う必要性があるか?

現在抱えている課題が、この制度により解決できるのか?

制度を使うメリットとデメリットには、どんなものがあるか?

を、司法書士などの専門家に相談することです。



2)制度を使うと決まったら、次にすることは?

医師に後見申し立て用の診断書を書いてもらうことです。

「本人情報シート」を書いてくれるケアマネージャーさんや、病院のソーシャルワーカーさん、施設職員などがいらっしゃる場合には、そちらを先行します。

裁判所に提出する申立書には、たくさんの添付書類が必要です。

申立書作成は、司法書士にお任せください。


アクセス・お問い合わせ

住所

〒451-0012 愛知県名古屋市西区稲生町一丁目10番地の2

名古屋市西区にある事務所ですが、西区の中でも東寄りで、名古屋市北区との境目辺りにあります。 出歩くのが難しい方、書類が足りなくて何度も行き来するのが大変な方、司法書士がお近くまで出張いたします。

お問合せ

052-524-2274